商工会議所では、福祉事業の一環として、会員事業所を対象に共済制度を行なっております。

■ 経営者の退職金制度  →  「小規模企業共済制度」
■ 安全・確実・有利な退職金制度を作りたいなら  → 「中小企業退職金共済制度」
■ 取引先企業の倒産に備える  →  「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)制度」
■ もしもの事故に備える  →  「中小企業PL保険制度」

    
   中小企業基盤整備機構HP



■小規模企業共済とは

  小規模企業共済とは、小規模企業の
個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり、
  役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておく
  ための共済制度で、いわば
事業主の退職金制度といえるものです。

■加入できる方

  製造業、建設業、運輸通信業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または
  会社の役員、商業またはサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または
  会社の役員です。(加入年齢は特に制限がありません)

■掛金

 
 毎月の掛金は、1千円から7万円までとなっており、5百円刻みで選択することができます。
  掛金については、税法上、全額が小規模企業共済掛金控除として課税対象となる所得から控除することができ
  所得税、住民税の節税にもなります。

■共済事由

  加入後6ヶ月以降
に、個人事業の廃止、共済契約者の死亡、会社等の解散、会社等役員の退任、個人事業の譲渡
  (配偶者または子)、老齢給付などがあります。このほか、加入者の都合により、任意解約することもできます。


   勤労者退職金共済機構HP

■中小企業退職金共済制度とは

  中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
  中退共制度をご利用になれば安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
  中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、
  中小企業の振興に寄与することを目的としています。


■加入できる方

 
  加入できる企業、加入させる従業員等、加入の条件については次のとおりです。

製造・建設業など 卸売業 小売業 サービス業
資本金 3億円以下 1億円以下 5千万円以下 5千万円以下
常用従業員 300人以下 100人以下 50人以下 100人以下

  常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、
   ■雇用期間の定めのない者
   ■雇用期間が2か月を超えて雇用される者をいいます。
  加入後、従業員の増加等により、中小企業でなくなった場合、
   ■従業員の同意
   ■確定給付企業年金制度・特定退職金共済制度を実施した旨の申出
  といった一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度・特定退職金共済制度に引き継ぐことができます。

■掛金

  掛金月額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円

  短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として次の掛金月額でも加入できます。

2,000円 3,000円 4,000円

  掛金月額は、加入後、「月額変更申込書」を事前に提出することでいつでも増額変更することができます。



   中小企業基盤整備機構HP

■中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは


  
中小企業倒産防止共済とは、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難
  に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の
経営の安定を図ることを目的としています。
  取引先企業の倒産に遭遇し、売掛金債権等の回収が困難になった場合に、共済加入者に対し、3,200万円を
  限度とし、
積み立てた掛金の10倍に相当する額の範囲内で、被害額相当の共済金を無利子(但し、共済金貸付額
  の10分の1に相当する掛金の権利が消滅)・無担保・無保証人・償還期間5年で貸し付ける制度です。


■加入できる方

  中小企業基本法に定める中小企業者及び特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合等)
  であって、引き続き
1年以上事業を行っている方です。


■掛金

  
掛金月額は5千円から8万円までの5千円刻みで16種類の中から共済契約者が選択し、毎月納付します。
  共済契約者が積み立てることができる掛金の合計額は、
320万円が限度です。
  掛金については、税法上、
損金算入(法人)または必要経費扱い(個人)の特典があります。


■共済事由

 
 共済契約者の取引先企業に倒産が生じ、これに伴い、売掛金債権、前渡金返還請求権の回収困難が生じた場合です。
  
  ■ 「倒産」とは、次のいずれかの事態が発生することをいい、いわゆる「夜逃げ」は該当しません。
  ■ 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること
  ■ 破産、和議開始、更正手続開始、整理開始、または特別清算開始の申立てがされること




   日商中小企業PL保険制度HP

■中小企業PL保険制度とは


  本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の
  生命や身体を害するような人身事故や、他人の者を壊したりする様な物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求
  が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。


■加入できる方

  
本制度に加入できる方は、各地商工会議所の会員である中小企業者(個人事業者も加入できます)に限られます。

  【参考】中小企業基本法に定められる中小企業者
製造・建設業など 卸売業 小売業 サービス業
資本金 3億円以下 1億円以下 5千万円以下 5千万円以下
従業員 300人以下 100人以下 50人以下 100人以下

   ※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。
    詳しくは、下記の引受保険会社代理店までご相談ください。



■保険商品タイプ


 1.中小企業PL保険制度
   次の4タイプからお選びください。[※自己負担額(1請求あたり): 3万円]

加入タイプ S型 A型 B型 C型
て ん 補 限 度 額
(1保険期間中、対人・対物共通)
5千万円 1億円 2億円 3億円

 
2.リコール費用担保特約(任意付帯)
   
   中小企業PL保険制度のご加入タイプにかかわらず、本特約のご契約タイプは次の一通りとなります。

保険期間中の支払限度額 : 3,000万円
(縮小てん補割合 90%)
自己負担額 : なし

 
3.食中毒・特定感染症利益担保特約
   

   飲食店・食品製造業・食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止
   または阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約する事ができます。
   詳しくは募集代理店にお問い合わせください。