8月18日(水)より、袋井市を含む9市町が新たにまん延防止等重点措置の対象地域となりました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、静岡県は、まん延防止等重点措置の対象となった区域にある飲食店に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の6第1項に基づき、下記のとおり営業時間の短縮要請を行っています。また、要請に応じていただいた事業所の皆様に対し、静岡県が事業規模に応じた協力金を交付します。
※詳細については静岡県HP(https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19.html)の「まん延防止等重点措置に基づく営業時間の短縮要請」のバナーからご覧ください。
●対象施設:飲食店・大規模集客施設
●要請期間:令和3年8月18日(水)から令和3年8月31日(火)まで
●要請内容:午後8時~翌朝午前5時までの営業自粛
終日、酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)は行わないこと
・カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止すること
(カラオケボックスは対象外)
※詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
●対象事業者:
対象区域で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴⼒団排除条例第2条に規定する暴⼒団関係者でないこと
●支給要件:
・ふじのくに安全安心認証を申請する等、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
・時短要請準備期間を除き、全ての期間において要請に応じていること
●協力金支給額:
<中⼩企業・個人事業主>
事業規模(売上⾼)により、3〜10万円×協⼒日数
<⼤企業の場合>(中⼩企業・個人事業主も選択可)
事業規模(売上⾼減少)により、0〜20万円×協⼒日数
※詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ:
静岡県営業時間短縮要請コールセンター
(土日祝日を含む、午前9時~午後5時)
☎050-5211-6111