新型コロナウイルス感染症・緊急事態宣言の発出に伴う対応について

令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、下記の期間・区域で、緊急事態宣言が発出されました。

 ■期間:令和2年4月7日から5月6日までの1か月間

 ■区域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県

 これに併せて、緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。

 その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されております。

 該当する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては、「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続していただきますようお願い申し上げます。

<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)>

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