緊急事態措置・まん延防止等重点措置の適用を踏まえた中小企業支援について

静岡県では8月20日(金)より、飲食店等への休業要請と営業時間の短縮要請、および大規模集客施設等への営業時間の短縮を実施することになりました。
また、要請に応じていただいた事業所の皆様に対し、静岡県が事業規模に応じた協力金を交付します。

※詳細については、下記静岡県HPのリンクをご覧ください。

緊急事態宣言延長(9月13日~9月30日)に伴う、休業・時短要請協力金について
緊急事態宣言(8月20日~9月12日)に伴う、休業・時短要請協力金について
まん延防止等重点措置に伴う、休業・時短要請協力金について
中小企業・個人事業者のための月次支援金について
中小企業・個人事業主の皆さまのための応援金(一般枠)
中小企業・個人事業主の皆さまのための応援金(酒類事業者枠)

※現時点の情報ですので、状況によって情報が変わる可能性があります。随時更新していきますのでご了承ください。

緊急事態宣言(8月20日~9月12日)に伴う、休業・時短要請協力金について
給付対象
➀対象地域内で要請に応じた事業者
➁対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
➂静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと
➃ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
➄全ての期間において要請に応じていること
申請期間
令和3年9月13日(月)~令和3年10月12日(火)
協力金支給額
飲食店:個人・中小企業は1日当り4万円~10万円
大企業は 1 日当り売上げ減少額の4割(最大 20 万円)など
集客施設(テナント含む):1,000 ㎡ごとに1日当り 20 万円
※詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
まん延防止等重点措置に伴う、休業・時短要請協力金について
給付対象
➀対象区域で要請に応じた事業者
➁対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
➂静岡県暴⼒団排除条例第2条に規定する暴⼒団関係者でないこと
➃ふじのくに安全安心認証を申請する等、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
➄時短要請準備期間を除き、全ての期間において要請に応じていること
申請期間
令和3年9月1日(水)~令和3年9月30日(木)
協力金支給額
<中⼩企業・個人事業主>
事業規模(売上⾼)により、3〜10万円×協⼒日数
<⼤企業の場合>(中⼩企業・個人事業主も選択可)
事業規模(売上⾼減少)により、0〜20万円×協⼒日数
※詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
中小企業・個人事業者のための月次支援金

緊急事態措置・まん延防止など重点措置の影響緩和
中小企業・個人事業者のための月次支援金(PDF)
【相談窓口】
TEL:0120-211-240(午前8時30分~午後7時 土日・祝日含む全日)
URL:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin

給付対象
以下の➀➁を満たせば業種を問わず給付対象となります。
➀緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
➁緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
※休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業所は対象外です。
申請期間
対象月の翌月から2か月間
給付額
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
給付額:[2019年または2020年の基準月の売上]-[2021年の対象月の売上]
中小企業・個人事業主の皆さまのための応援金(一般枠)

まん延防止等重点措置等適用の影響を受け、売上が減少している県内の中小法人・個人事業者向けの給付金
中小企業・個人事業者の皆さまのための応援金(一般)(PDF)
相談窓口
TEL:054-221-2700(午前9時~午後5時 平日のみ)
URL:https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/chushokigyotoouenkin.html

給付対象
静岡県内に本店又は主たる事務所があり、以下の要件に該当する中小法人・個人事業者
対象要件
➀飲食店の時短要請の影響を受けている
➁外出自粛等の影響を受けていること
売上要件
2021年8月の売上が、2019年または2020年8月と比較して30%以上50%未満減少している
※休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業所は対象外です。
申請期間
2021年9月以降
給付額
中小法人:上限10万円
個人事業者:上限5万円
[2020年または2019年8月の売上]-[2021年8月の売上]
中小企業・個人事業主の皆さまのための応援金(酒類事業者枠)

まん延防止等重点措置等適用の影響を受け、売上が減少している県内の中小法人・個人事業者向けの給付金
中小企業・個人事業主の皆さまのための応援金(酒類事業者枠)(PDF)
相談窓口
TEL:054-221-2700(午前9時~午後5時 平日のみ)
URL:https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/chushokigyotoouenkin.html

給付対象
静岡県内に本社または住所があり、以下に該当する酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業業者)
対象要件(すべてに該当する)
➀酒類製造免許、酒類卸売業免許または酒類小売業免許のいずれかを取得していること
➁➀の免許に係る事業を行っており、今後も当該事業を継続する意思があること
➂2021年8月から静岡県に適用されたまん延防止等重点措置に伴い、飲食店への提供を行わないよう要請したことで、直接・間接の影響を受けていること
➄本件の飲食店の協力金の受給資格を有していないこと
売上要件(どちらかに該当する)
➀2021年8月の売上が、2020年または2019年8月と比較して30%以上減少していること
➁7月8月の2ヵ月連続して15%以上減少していること
申請期間
2021年9月以降
給付額
売上減少額から国の月次支援金を控除した額
[2020年または2019年8月の売上]-[2021年8月の売上]-[国の月次支援金の額] ※上限あり、詳しくはチラシ(PDF)をご覧ください。