まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請

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~静岡県公式ホームページより抜粋~
不特定多数の方が利用する、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店(デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、コンビニ等のイートイン等は除く。飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。)に対し、次のとおり要請します。
 なお、営業時間の短縮要請に応じていただいた場合は、別に定める申請要項に基づき協力金を支給します。

要請期間

令和4年1月27日(木)0時から令和4年2月20日(日)24時まで

対象区域

県内全域

営業時間の短縮及び酒類提供停止の要請
 ※下記の「認証店」とは、「ふじのくに安全・安心認証」または「はままつ安全・安心な飲食店認証」を取得した飲食店
協力金の申請要項等

〇申請要項   PDF (R4.2.7公開)
〇質疑応答集  PDF (R4.2.7公開)
〇申請書    PDF 記入例 PDF (R4.2.10公開)
〇誓約書     PDF  記入例 PDF (R4.2.10公開)
〇証明書(様式3)WORD (R4.2.10公開) 
〇理由書(様式4) PDF (R4.2.10公開)
〇申請台紙 WORD (R4.2.10公開)
〇協力金計算シート(別紙1) EXCEL (R4.2.10公開)
〇チェックシート(別紙2) PDF (R4.2.10公開)
〇宛先 PDF (R4.2.10公開)

店舗用貼紙(時短営業する際に店舗で御利用ください)

A 午後9時から翌午前5時まで営業を行わず、かつ午後8時以降酒類提供(持込みを含む)をしないこと
※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた者に限る
B 午後8時から翌午前5前まで営業を行わず、かつ終日酒類提供(持込みを含む)をしないこと
貼紙A(PDF)
貼紙B(PDF)

まん延防止等重点措置に伴う営業時間の短縮及び酒類提供の停止の要請(PDF)
詳しくは静岡県公式HP(https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-manboh2.html)をご覧ください。