令和4年度小規模企業経営力向上事業費補助金について

静岡県は、県内の小規模事業者を対象として「新たな需要の開拓」又は「生産性の向上」を目指して行う工夫・改善による新たな取組に要する経費を助成します。

補助対象者

小規模事業者(ただし、過去に経営革新計画の承認を受けた事業者(※)、及び当該小規模企業経営力向上事業費補助金を受けて事業を実施した事業者は除きます。)
※ 過去に先代が承認を受けたが、後継者が新たな分野で新規事業にチャレンジする場合は対象
なお、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた事業者については優遇措置があります(別紙、新型コロナウイルス影響事業者向け案内を御確認ください)

補助対象事業

以下の要件のすべてを満たすもの
1 自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存のものを大幅に改善するもの
2 新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの
3 経営革新計画の承認取得を目指す3年間の経営ビジョンを策定した上で行うもの
<取組の例>
サービス業:新サービス開始(レストランがケータリング)や新分野参入(美容院がネイルアート)など
小 売 業:新販売方法(通信販売参入)の導入や新商品群の取扱い開始(書店が雑貨を販売)など
製 造 業:新製造手法の導入や新分野参入(部品メーカーが健康グッズ)など

補助の内容

・補助率 2/3 以内
・限度額 50 万円
・対象経費 開発費、機械装置等費(IT ソフトウェア含む)、広報費、委託費ほか
・加点措置 BCP(事業継続計画)策定済み事業者の場合、審査時に加点

申請手続

・募集期間 1次 令和4年4月1日(金)~5月20 日(金)
      2次 令和4年6月10 日(金)~7月22 日(金)
      ※受付は平日に限ります。
・申請方法 所定の申請書類を持参又は郵送(申請期間最終日の消印有効)
・申請先 最寄りの商工会・商工会議所
※商工会地区の企業は商工会へ、商工会議所地区の企業は商工会議所へ

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた事業者は、以下の優遇措置があります。

「新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた事業者」とは

<定義>
令和2年2月以降の任意の1か月間の売上高が、平成31 年2月から令和2年1月までの期間における同月比で10%以上減少した小規模事業者であること
(例:令和4年3月と平成31年3月の売上高を比較して10%以上減少)

優遇措置➀:申請時の要件を緩和します

<通常>
過去に経営革新計画の承認を受けた事業者及び当該小規模企業経営力向上事業費補助金を受けて事業を実施した事業者は 対象外です。

<新型コロナ影響事業者のみ>
過去に経営革新計画の承認を受けた事業者及び当該小規模企業経営力向上事業費補助金を受けて事業を実施した事業者であっても申請が可能です。
※ただし、新型コロナ影響事業者として要件緩和等の優遇措置が適用されるのは1事業者1回までです。令和2年度または令和3年度に新型コロナ影響事業者として採択された事業者は対象外となります。

優遇措置➁:概算払いが可能になります

<通常>
概算払いは不可です。(事業終了後の精算払いのみ)

<新型コロナ影響事業者のみ>
概算払いが可能です。(事業終了前に一定の割合まで補助※)
※手続き等については、補助金交付申請をした最寄りの商工会・商工会議所へ御相談ください。

優遇措置➂:審査時の加点があります

<新型コロナ影響事業者のみ>
令和2年2月以降の任意の1か月間の売上高が、平成31 年2月から令和2年1月までの期間における同月比で50%以上減少している場合には、採択審査時に加点をします。