米国関税措置による影響を最小化し、付加価値向上を目標とする中小企業等の取組を支援します。
☆影響を受けている場合・・・取引先企業からの受注減やキャンセルが生じている/サプライチェーンの混乱により、部品奈亜土の調達が難航している
☆今後影響を受ける見込みがある場合・・・急激な原材料のコスト上昇により、自社負担が増加する見込みである/収益不透明による採用計画の見直し等を実施予定である
県内の中小企業者等で以下の要件を満たしているもの
1.米国関税措置の影響を受けている、又は今後受ける見込みがある
例)取引先企業からの受注減、急激な原材料のコスト上昇による自社負担増など
2.米国へ輸出している若しくは米国から輸入している、又は今後その予定がある
例)自社製品の米国への輸出・第三国から調達した原材料を使用し、米国内で生産された製品を輸入など
米国関税措置に対応するための、販路拡大や新商品開発、生産性向上などの新たな取組
例)米国向け商品の売上依存度を下げるため、訪日客向けの新商品を開発
米国へ輸出する自動車部品の加工技術を活用し、農業機械向け製品を開発 など
上限300万円(下限50万円)
補助対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切捨)
交付決定日から令和8年3月20日(金)まで
専門家謝金、専門家旅費、職員旅費、原材料費、機械部品又は工具器具費、機械装置費(※)産業財産権等の導入に要する経費、委託・外注費、展示会等出店費、資料購入費、通信運搬費、借料、調査研究費、雑役務費、広報費、通訳・翻訳料
※機械装置費については、制限あり(補助対象経費の1/2以内)
令和7年8月1日(金)10時~令和7年9月1日(月)17時
ふじのくに電子申請サービスから申請
詳細については、県ホームページをご覧ください。
静岡県経済産業部商工業局商工振興課
TEL:054-221-2512
E-mail:ssr@pref.shizuoka.lg.jp